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親が公務員の扶養控除について

父親が公務員(教員)です。
現在大学2年でアルバイトをしています。父親から扶養に対してかなり強く注意されており、1ヶ月でも8万円を超えるなと言われます。ですが、ネットで調べたところ、詳しくは理解できませんでしたが、年間103万以内で、月10万8000円以内であれば大丈夫と書かれてありました。
夏休みに、学校も休みで稼ぎどきなのでいつもより多めに出勤し、8月は89000円、9月は95000円になりました。しかし、現在10月までの合計は78万で、残り2ヶ月の予想も合わせると、93万程となり、103万には到達しない予定です。
この場合でも、2ヶ月は8万円を超えているので扶養から外されてしまうのでしょうか?それとも結果的に年間103万円に収まれば大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

回答します

 扶養には「税務上」と「社会保険上」があります。

1 税務上の扶養
  暦年で判断します。
  貴方が年間103万円以下のアルバイト収入であれば、税務上の扶養からは外れることはありません。
  税務上の扶養の基準は「合計所得金額48万円以下(給与所得者の場合は103万円以下)」となり、たとえある月が10万円になったとしても、すぐに扶養から外れることはなく、暦年での所得で判断いたします。

  なお、後述しますが
  月10.8万円とは、社会保険上の扶養の目安と成りますのでご注意ください。


2 社会保険の扶養
  社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇で、税理士の専門外となるため、一般的な話をさせて頂きます。
  社会保険では「年間130万円以上の収入」が見込めたときから扶養から外れます。
  税務上の「収入」の違いもあります。
  税務上は非課税となる通勤費や交通費(収入に含めない)も社会保険上の収入に含めます。
  また、「今後、見込めた」時からとなるため、例えば正社員で就職した場合などは就職直後から扶養から外れます。
  日本年金機構の説明箇所を添付しますhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

  そこで目安として130万円÷12ヶ月=10.83万円となります。
  この場合もたまたま、繁忙月のため1ヶ月たまたたま超えただけの時は扶養から外れないと考えられています。

  このほかに、貴方のアルバイト先が従業員が101人以上の場合、年間106万円を超えると見込まれる場合、貴方がそのアルバイト先での社会保険に加入する必要が出てきます。
  なお、106万円はあくまでも目安で、月額8.8万円を超えると加入要件にあたるようです。
  日本年金昨日の回答箇所を添付します https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/nenshuu.html
  
  
  お父様は
  税務上の扶養としての103万円÷12ヶ月=8.58万円
  または、貴方が社会保険に加入する必要が生じる106万円÷12ヶ月=8.83万円 を
  気にされているのではないでしょうか。
  そこで、「1ヶ月でも8万円を超えないように」と注意をされている可能性があります。

  なお、社会保険に関しては、一般的な話でありお父様の社会保険の扶養に入れるかどうかの判断の詳細は、共済組合などに確認しないとはっきりとは申し上げられません。

  参考にしてください

丁寧なご回答ありがとうございました。父親にこの回答を見せたところ、納得してくれました。助かりました。非常に参考になりましたので、ベストアンサーに選ばせていただきます。

少しでもお役に立てましたら幸いです。

 お父様には念のため「社会保険」に関して共催組合(勤め先の総務や庶務)に確認をしてもらうようにしてください。

 また、貴方からも貴方のアルバイト先が101人以上の雇用・・・「106万円が関係するか」と聞いた方がよいかも・・・であるか確認されることもお勧めいたします。

本投稿は、2023年11月07日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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