扶養控除について
教えていただきたいのですが
知人が週5日のフルタイムでパートをしているのですが、月18万円ぐらいのお給料があるそうです。
しかし、旦那さんの扶養に入っているのですが可能なものなのでしょうか?
専属の税理士さんとも仲がいいみたいなのですが、もしかして会社ぐるみで不正をしているのかなって思ってしまいます。
年収にしたら200万円以上あるのに、扶養で働けるものなのかと思いまして…
無知ですみません。
もし、不正の場合はどのような対応をすればいいのでしょうか?
税理士の回答

所得税の扶養であれば年収103万円以下になります。社会保険の扶養についてな年収130万円未満になると思います。
何回もすみません。
200万円以上収入があり
扶養控除は受けれないと言うことですよね?
では、税理士さんとグルで不正をしている可能性があるということなのですか?

給与収入であれば103万円を超えれば所得税の扶養から外れます。なお、事業所得であれば収入金額から経費を引いた所得金額が48万円以下であれば所得税の扶養内になります。経費が多ければ収入が200万円でも扶養内になる可能性はあると思います。
事業主とかではなく、ただの雇われ主婦パートです。
時給1300円ぐらいで平日週5の9時から5時までのパートです。
休まず毎日出勤してるみたいです。
本投稿は、2023年11月24日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。