税理士ドットコム - [扶養控除]学生の収入が扶養基準額を超えてしまった場合について - 1、①世帯主様の所得控除の多寡により金額が変わっ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生の収入が扶養基準額を超えてしまった場合について

学生の収入が扶養基準額を超えてしまった場合について

初めまして。大学生の者です。
かなり時間を費やし調べましたが曖昧なことしか分からず、正確な金額を知りたいため相談させて頂きます。
以下の情報を元に質問に答えて欲しいです。質問は多くなりますが、何卒よろしくお願いします。

・2025/1/1時点では19歳
・夢のために来年キャバクラで200-300万程(お店での控除や必要経費を引いた額)、飲食店でのアルバイトで35万ほど収入を得たいと考えています。

質問になりますが、
1、①扶養を外れ上記の収入を得た場合、世帯主が払う税金はいくら増えますでしょうか。(私が扶養を外れた場合:世帯年収500~600万の間、扶養は祖父1人になります)
②増えた税金の金額は、世帯主が年末調整を行う時に知らされる認識で合っていますでしょうか。

2、キャバクラの方ではお店が厚生費を払っているため確定申告をしなくて良いといわれますが、した場合は必要経費の分がいくらか返ってくるという記事を見ました。
①確定申告はしないと脱税になり、追加徴収がくるか
②お店が代わりに確定申告していると嘘をついていた場合、追加徴収の通知がきたとしても嘘をつかれた証拠があれば延滞税にはならないか
③経費はスマホ代・通勤代などで50万程、お店での控除も50万程になる予定なのですが確定申告した方がお得なのか、またいくら戻ってくるのか

3、飲食店でのアルバイト35万は確定として、キャバクラの方での所得は48万を超えなければ世帯主が払う税金は増えないか

4、私の税金関連は以下の通りの認識で大丈夫でしょうか。
主な勤務先 年収360,000円
副業所得は2,500,000円
合計年収は2,860,000円(と仮定すると)

所得税 87,900 円 ひと月あたり7,325円
住民税 185,900 円 ひと月あたり15,491円 ※調整控除後は183,400円
雇用保険 2,160 円 ひと月あたり180円
国民年金 0 円 ひと月あたり0円
国民健康保険 258,500 円 ひと月あたり21,541円
手取り収入 2,325,540 円 ひと月あたり193,795円

税理士の回答

1、
①世帯主様の所得控除の多寡により金額が変わってきますので、明確にお答えすることができません。
ご相談者様が扶養から外れることになる影響は、「控除額63万×税率分」となります。

②世帯主様の年末調整の際に、「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を職場に提出することになりますが、その際にご相談者様の記載ができない(扶養から外れる)ことで知ることになります。
「知らされる」ものではなく、ご相談者様が世帯主様に伝えることで知ることになります。
仮に、ご相談者様が飲食店のアルバイトしか行っておらず、扶養控除対象だと思い込んでいて上記書類を提出すると、脱税になりますのでご注意ください。

2、
キャバクラの方ではお店が厚生費を払っているため確定申告をしなくて良いといわれますが、


仮にですが、キャバクラのみで働いて、報酬から源泉徴収されており、年末調整を行っていれば確定申告は不要です。

①確定申告が必要な方がしなかった場合は、無申告加算税や延滞税など課せられる可能性があります。

②流石に難しいかと思います。

③ご相談者様の来年の状況ですと確定申告は必須になります(下記国税庁HPをご参照ください)。


3、扶養親族の条件は「合計所得金額が48万以下」になりますので、キャバクラの所得が13万以下になります。


4、課税所得金額が2,860,000円と仮定して所得税のみ計算しました(計算方法は下記国税庁HPをご参照ください)。
 2,860,000×10%-97,500=188,500円



(参考:国税庁HP)
給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人


所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
課税される所得金額         税率  控除額
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円

本投稿は、2023年12月18日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226