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事業所得青色申告とパート収入の扶養と控除について

専業ハンドメイド作家として開業届を出して事業所得で青色申告をしてきました。
インボイス制度を機に、委託先との更新をやめ今後年に数回イベントのみの活動に縮小します。
そして減少分の補完として最近パートとして働き出しました。夫の扶養内で働きたいです。

事業所得100万−経費40万−青色控除65万=0(所得税、住民税なし)という認識でしたが、そこに給与所得103万が合わさると所得税、住民税はどうなりますか?また扶養内として働くことはできますか?

給与所得と雑所得の質問は拝見しましたが、事業所得と給与所得の場合がよくわからず質問させていただきました。よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円を超えると住民税申告が必要になります。45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

迅速な回答ありがとうございます。
それでは事業所得でいくら売り上げたとしても経費と控除で相殺されれば、パート収入の金額で計算すればよいということでしょうか。
住民税、所得税の申告義務に関しましてもわかりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月30日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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