アルバイト(給与)とインターン(業務委託)で扶養内で働きたい
私は現在20歳の大学生です。3箇所から給料をいただいています。今年から(2023年12月)インターンをはじめ、業務委託での給料が大部分を占めそうなのですが、調べたところ48万を超えると扶養から外れてしまうという情報を目にしました。奨学金の関係で扶養から外れるという状況だけは避けたいため有識者の方に教えていただきたいです。
①アルバイト(見込み5万)
②業務委託(見込み7万)
③業務委託(見込み86万)
質問
1、私は今までの感覚で103万以内に抑えれば扶養内で働けると思っていたのですが、このまま見込み通りにいくと扶養をこしてしまいますでしょうか?
2、②+③の額が48万を越してしまうと社会保険上からも税法上からも扶養から外れてしまうという認識はあっていますでしょうか?
3、業務委託できちんとお金をいただきながら扶養内で抑えることは48万以内にするしか方法がないのでしょうか?
4、業務委託費は交通費や経費を含むのですがこの経費を引いた額が48万を下回った場合収入が48万を超えていても扶養から外れることはないのでしょうか?
5、扶養を越してしまったらやはり奨学金などの継続判定に影響がでてきてしまうのでしょうか?
状況が複雑な上にたくさん質問をしてしまい申し訳ありません。不安で仕方がないためご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
①給与所得
収入金額5万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
②雑所得
収入金額93万円-経費=雑所得金額93万円
③.①+②=合計所得金額93万円
2.合計所得金額が48万円を超えると所得税の扶養から外れます。社会保険の扶養は、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円以上になれば扶養から外れると思われます。
3.扶養内になるためには、合計所得金額を48万円以下にする必要があります。
4.ご理解の通りになります。
5.奨学金については、日本学生支援機構に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年12月31日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。