扶養内でのアルバイト、風俗掛け持ち
以前からアルバイトをしており、今年に入ってから風俗を始めました。
どちらの収入も合わせて、扶養内で行いたいのですが
(アルバイトの収入-55万)
+
(風俗の報酬-経費)
これが48万以下になれば、扶養内で収まり、確定申告の必要もないという認識で合っていますか?
また、青色申告の承認を頂いた場合青色申告をすれば風俗の報酬が最大65万控除されると伺い、控除額が大きければその分稼げるので青色申告を行いたいのですが、こちらはアルバイト収入との合計が48万円以下になろうが、e-TAXで確定申告を行うという認識で合っていますか?
その場合は、扶養から外れることも無く親に通知が言ったりすることもないでしょうか?
多くなりましたがご回答お願いします💦
税理士の回答

ご理解の通り、合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になり確定申告は不要になります。なお、本業が給与所得であれば、開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。本業が風俗になれば可能になります。
迅速な対応ありがとうございます
青色申告について知識不足でしたので非常に助かりました!合計所得を48万以下に抑えられるよう計算したいと思います、ありがとうございます
本投稿は、2024年02月25日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。