[扶養控除]扶養に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養に関して

扶養に関して

3月に入籍をし奥さんは3月いっぱいで今の会社を辞めて4月から私の扶養に入りパートをする(4月中旬から)予定です。
103万(税法上)と130万(社会保険上)の壁があるとおもいますが、この金額は手取りになりますか⁇また4月から働いた分からの計算となるのでしょうか⁇それとも1〜3月分も入るのでしょうか⁇
あと106万の壁(社会保険上)というものは対象となるのは奥さんの職場が501人以上の会社であったら、週勤務が20時間以上、1ヶ月の収入が8.8万以上、勤務期間が1年以上の見込みというどれか1つでも当てはまった場合に対象になってしまうのでしょうか?
最後に私の職場に扶養に入る際確認しておかねばならないことは何でしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問について、所得税法上の扶養については法律で定めていますが、社会保険の被扶養者については、それぞれの健康保険組合が詳細を定めていますので、多い例として記載いたしますので、詳細は会社にご確認ください。

Q> 103万(税法上)と130万(社会保険上)の壁があるとおもいますが、この金額は手取りになりますか

A 所得税については総支給額の内、非課税交通費等を除いたものとなります。
  社会保険については、総支給額(交通費等を含む)となります。

Q4月から働いた分からの計算となるのでしょうか⁇それとも1〜3月分も入るのでしょうか

A 所得税はその年の1月から12月まで(一年間)の総合計となります。
  社会保険は、被扶養者となる日から1年間(歴ではありません)となります。

Q > あと106万の壁(社会保険上)というものは対象となるのは奥さんの職場が501人以上の会社であったら、週勤務が20時間以上、1ヶ月の収入が8.8万以上、勤務期間が1年以上の見込みというどれか1つでも当てはまった場合に対象になってしまうのでしょうか?

A 基本としては、すべての要件に該当した場合となります。但し、500人以下の会社でも適用することができます。詳しくは下記をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

Q> 最後に私の職場に扶養に入る際確認しておかねばならないことは何でしょうか?

A さすがにこれについては、各会社が定めていますので、まずは会社の総務部等にご確認いただくほうが良いと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

分かりやすくご回答頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月11日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,528