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給与所得と雑所得で親の扶養控除を越えるかどうか

春から大学生の者です。

よく103万円の壁とかいってそれを越えると親の扶養控除が外れてしまうという話を聞きました。

例えばの話です。

僕がアルバイトの給料で年間100万円を稼ぎ、ポイントサイトやアフィリエイトで5万円を稼いだとすれば扶養控除が外れてしまうのでしょうか?

また、アルバイトで105万円、アフィリエイトで3万円を稼いでアフィリエイトの経費が10万円かかったとすればどうなりますか?

また、
アルバイトで103万円ギリギリ稼ぎ、いくつかのポイントサイトで少量づつ稼いで越えてしまった時、税務署はわかるのでしょうか?

税理士の回答

アルバイト等の給与所得に関しては「給与所得控除額」が65万円あり、これを控除した金額が給与所得の金額になります。
そして、その他の各種所得金額と合計した「合計所得金額」が38万円を超えますと扶養親族から外れることになります。

まず、アルバイト収入が100万円、その他の所得が5万円の場合の合計所得金額は次のようになります。
・(100万円‐65万円)+5万円=40万円 > 38万円 ⇒ 扶養親族から外れます。

次に、アルバイト収入が105万円、その他の所得が3万円の場合の合計所得金額は次のようになります。
・(105万円‐65万円)+3万円=43万円 > 38万円 ⇒ 扶養親族から外れます。

また、アルバイト収入や他の収入を税務署がどこまで分かるかという点については、アルバイト先やサイト運営会社の対応の仕方で異なると思われます。絶対に知られないということはないと思っておかれた方が宜しいと考えます。
以上、宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。

あと、もうひとつ、アルバイトで給与103万円越えてしまった場合の節税方法教えてください。ふるさと納税の最大活用など

国民年金基金や確定拠出年金(イデコ)、ふるさと納税などがありますが、これらは所得控除ですので、扶養親族の判定には影響しません。その点はご留意ください。
宜しくお願いします。

アルバイトで105万円、ふるさと納税で3万円使った場合扶養控除が無くなるということですか?

扶養親族の判定は、所得控除前の「合計所得金額」で判定します。
アルバイト収入が105万円ありますと給与所得の金額は40万円になり、合計所得金額も40万円となります。その場合(合計所得金額が38万円超の場合)には扶養控除の対象にはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

アルバイト収入が105万円アフィリエイト収入が5万円として、アフィリエイトの為にパソコンやモニタを経費として10万円で購入した場合は100万円ということになりますか?

相談者様のアフィリエイトの所得は雑所得に該当すると思われますが、雑所得の損失は他の所得との損益通算は認められておりません。
従って、ご質問のケースの場合には雑所得の損失はゼロと扱われ、依然として給与所得の金額が40万円あるということになります。

質問が多くてすみません…

アルバイトでの支給された交通費は所得になりますか?

アフィリエイトやアルバイトで稼いだお金は、どの段階で所得になりますか?口座に振り込まれたとき、報酬確定の場合?

振り込まれたときであるならば、振り込みを遅らせて、103万円を越えないようにするという行為は可能ですか?

アルバイト先から支給される交通費が実費分であれば所得にはなりません。
アルバイトの給与の場合には受け取った日が一般的ですが、アフェリエイトの場合には「権利確定の日」になりますので、報酬確定の日になると考えます。
振込み日を遅らせる行為が意図的なものであれば、それは認められないものと思われます。

本投稿は、2018年02月12日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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