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個人事業主とパート給与で扶養内希望

2024年個人事業主として年間80万程度の売上、パートで年間50万程度の給与(交通費省く)を見込んでおります。

もし会社員である夫の扶養を外れそうなら調整したいと思います。

個人事業主の業務は自宅でのPC業務で、出来高制、100%在宅ワークです。

パートの業務は出社で時給制です。

①社会保険の扶養に入るには
(事業収入ー※1経費)+(給与)=130万以下であれば扶養内でいられますか?

②税法上の扶養に入るには、
(事業収入ー※2経費)+(給与ー給与所得控除 定額55万=48万以下
であれば配偶者控除が満額適応されますか?

金額が大したことないので白色申告で済ませたく、インボイス登録もしません。

またこの※1※2は、どのような経費が認められますか?
自宅事務所での事務作業なので、通信費やPC関連機器、光熱費などを按分して計上予定です。

扶養内でいられる計算方法があっているか教えてください。

税理士の回答

回答します
  大枠はあっておりますが、細かい点で注意が必要になります。

 ① 社会保険で認められる経費は、「直接費」のみと聞いています。
   直接費は、家賃や人件費と聞いています。
   給与収入は非課税となる通勤費も含まれますのでご注意ください。

なお、社会保険上の扶養は「今後の年間130万円を超える収入の見込み」で判断されますので、月額108333円を超えますと、扶養から外れることになりますので注意が必要です。(たまたま1カ月超えただけでは外れないとも聞いています。) 
  ただし、社会保険に関しましては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり税理士は専門外であるため、「経費」の詳細につきましてはご主人様の加入している「社会保険組合」の担当の方にご確認ください。
 

  ② 事業所得金額 + 給与所得金額 ≦48万円 であれば税務上の扶養になります。
    事業所得金額は
     収入金額 - 必要経費 (-青色申告特別控除額※)=事業所得金額 で計算されます
    ※ 青色申請をした場合10万円 OR 55万円 OR 65万円が控除になります。
    必要経費とは、その収入を得るために必要な費用になりますので、通信費、PC関連費、光熱費も家事案分での計上ができます。
    このほか、家賃を支払っていれば家賃の家事案分、自己資産の場合は「減価償却費」(家事案分)が必要経費に計上できると考えます。
    
   給与所得
    給与の収入金額 - 給与所得控除額55万円※ = 給与所得金額 ただし、マイナスの時は0円
    ※ 給与所得控除額は最低55万円ですが、給与の収入額が限度であるため、例えば50万円の給与の場合は0円となります。

さっそくの回答ありがとうございます。
①社保扶養については、
(事業-直接経費)+(給与+交通費)=130万以下でないといけないのですね。

必要経費の内、限られた経費が直接経費と言うイメージでしょうか?

・人は雇っていないため人件費はなし。
・持ち家なので家賃もありません
(築30年以上のため減価償却で計上も厳しいのではと考えますがいかがでしょう?)
・光熱費、通信費、PC関連費用は直接経費にあたりますか?


②税法の扶養については、
(事業-必要経費)+(交通費省く給与-55万)=48万以下

で、こちらは交通費は省いて考えてよろしいでしょうか?

① 必要経費の内、限られた経費が直接経費と言うイメージでしょうか?
⇒ 限られた経費だと思います。
   具体的な経費の範囲がわからず申し訳ございません。光熱費などがどうなのかも含め、社会保険組合へご確認をお願いします。
   なお、減価償却費や青色申告特別控除などは入らいないとは伺いました。

② 給与所得には「非課税となる通勤費や交通費は除かれます。
  ですから交通費は省いて大丈夫です。

  なお、「交通費省く給与 -55万」 ではなく 「交通費省く給与 - 55万 (ただしマイナスの時は0円)」とご理解ください。
   

理解しました、ありがとうございます。
1つ忘れていました。年間数万円ですが、別で雑所得がありました。何度もすみません。

雑所得は20万以下なら確定申告不要との認識でしたが、上記の場合は雑所得も併せて申告が必要ですか?
若しくは20万以下なら足さなくて良いのでしょうか?

またその20万については、こちらも収益-経費で20万かどうか、の判断でしょうか。

もし雑所得が関わる場合、
①社保扶養
(事業-直接経費)+(給与+交通費)+(雑所得の収入※3-経費)=130万以下


②(事業-必要経費)+(交通費省く給与-55万但しマイナスの場合は0)+(雑所得の収入※3-経費)=48万以下

※3の経費は引けますか?

雑所得も含めて申告してください

  20万円以下は、給与所得者がその他の所得(事業や雑その他)が20万円以下の場合「申告不要」とする制度であり、非課税になるわけではないため確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。

① 社会保険組合にご確認ください
  内容にもよると思いますが、単発的、臨時的な取得は含まないと聞いたことがあります。

② ※3「必要経費」は引くことができます

ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです!
助かりました。

本投稿は、2024年03月21日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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