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扶養内で働くために提出する必要がある書類は何があるのか

現在、在宅で委託業務を行っており月5万程度。(経費を引く前の額)
来月からパートで月5万程度の仕事を始める予定です。現在、夫の扶養に入る手続きを進めており、範囲内で働こうと思っています。

自分の認識が合っているのか、またどんな書類を提出しなければならないのかが知りたいです。(過去に書類関係が適当な所で務めた経験があるため)
以下の認識で合っておりますでしょうか。

①二つの仕事の「合計所得」が48万円以下であれば所得税がかからない、また、住民税に関しては45万以下にする必要がある、という認識です。
(社会保険も夫の会社のものに加入)

②給与控除は、給与収入から給与所得控除55万をひいてもらえる措置で、こちらから書類で申告の必要はない(最初から計算されて源泉徴収票に記載されてくる額)

③基礎控除は年末調整時に申告書を提出することが必要、申告すれば48万円控除がある

④新しく入社する際には「扶養控除等申告書」を提出する必要がある。
月5万円程度の収入でも提出は必要でしょうか。
まだ扶養に入っていないのですが、これは扶養に入った時点で提出すればよいのでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  おおよそ、ご認識のとおりですが、「④」の扶養控除申告書の提出がない場合は「乙欄」課税となり、最低でも給与の3.063%の源泉所得税が徴収されます。
  5万円であっても提出は必要です。
  また、「扶養控除申告書」の提出がない場合は「年末調整」の対象外となるため、「給与所得控除」は確定申告時に控除を受けることになります。
 
  なお、貴方が貴方の勤務先に提出する「扶養控除申告書」は貴方が所得者=被扶養者としての申告書になります。
  貴方がご主人の扶養にはいるには、ご主人がご主人の会社に提出する「扶養控除申告書」に貴方の氏名などを記載する必要があります。
  

米森先生
詳しく書いてくださって本当にありがとうございました。
ご回答をふまえて以下のように理解しました。

・甲欄であるためには必ず「扶養控除申告書」が必要
5万円であっても提出が必要。

・もし会社側が「扶養控除申告書」をくれない、年末調整をしてくれないなどがあった場合は、
自分で確定申告をして、その際「給与所得控除」55万を引くことができる。
(過去にいた会社ではそのようなことがありました。質問しても知らない、分からない、など。)

・自分でも申告書を提出し、夫の会社からの書類にも必要事項を記入する。

重ねての質問申し訳ございませんが、「基礎控除申告書」をもらえない場合も、自分で確定申告をすれば48万円控除ができるのでしょうか。そもそも最初から年末調整を断って自分で確定申告をしてもよいのでしょうか。会社側が年末調整について理解していないことが多かったので、それなら毎年自分で行った方が楽なのではと思っているのですが。
法的には「扶養控除等申告書」を提出した従業員にのみ年末調整の義務が発生するのですよね?



 3点についてはご理解のとおりです。

>重ねての質問申し訳ございませんが、「基礎控除申告書」をもらえない場合も、自分で確定申告をすれば48万円控除ができるのでしょうか。そもそも最初から年末調整を断って自分で確定申告をしてもよいのでしょうか。
 ⇒ 「基礎控除申告書」の提出がなく、年末調整時に基礎控除をされていない場合は、確定申告で控除を受けることができます。

   なお、「扶養控除申告書」を提出された方が年末まで勤務していた場合に、その方の給与の年収が2,000万円以下の場合は、給与の支払者が「年末調整をする義務」があります。
   ただし、前職がある場合で、前職の源泉徴収票の提出がいない場合は、年末調整は行わないことになっています。

   年末調整は「扶養控除申告書」を提出したのみ行える手続きになります。(法的な根拠があります)
   なお、本来この年末調整の義務は、給与の支払者や受給者の任意によるものではないため、「年末調整をせず確定申告をすればよい」とは税理士の立場では言えないことをご理解ください。


   年末調整の対象となる方などの説明については、国税庁の「年末調整のしかた」から説明個所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/03.pdf
  

詳しくお返事を頂きありがとうございました。
度々の質問申し訳ございませんでした。

会社の手続きで何か不備があった場合にのみ、それを補正するために自分で確定申告をするという方法を選んでもよいということですね。

年末調整のための書類をきちんと配布してくれるかどうか、新しい会社に聞いてみることにします。

>会社の手続きで何か不備があった場合にのみ、それを補正するために自分で確定申告をするという方法を選んでもよいということですね。
⇒ 本来は、会社に正しい処理をしてください。として会社で終わらしてもらうのが一番ですが、それがかなわないときは申告で是正するのは仕方がないと思います。

>年末調整のための書類をきちんと配布してくれるかどうか、新しい会社に聞いてみることにします。
 ⇒ よろしくお願いします。
   なお、場合によっては国税庁hpから入手もできますし、会社によってはpc上で作成(エータ管理)することもありますので、ご注意ください。

  

本投稿は、2024年04月02日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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