勤労学生控除について
私は4年制大学に通っており、家庭教師をしています。
父の扶養に入っており、扶養から外れないように働きたいです。
2024年の1月から12月までの収入の見込みが60万円で、勤労に基づく所得以外の所得は5万円以下です。
私は勤労学生控除の対象になりますか?
また、父の扶養の範囲内で働けるのでしょうか?(家計全体の負担額は多くなりませんか?)
税理士の回答

給与収入が60万円の場合、扶養家族に該当します。
本投稿は、2024年06月29日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。