雑所得か給与所得か
大学生の我が子がアルバイトのほかに部活動指導員として活動しています。
部活動指導員の方は3ヶ月に一度報酬がまとめて振り込まれています。年度末に「支払調書」をいただきました。(それ以外には明細などは発行されていない)区分は「原稿料、講演料等」となっています。
この場合、部活動指導員の報酬は給与所得でなく雑所得扱いになるのでしょうか?
年末に支払調書をいただくまで、アルバイトと同じ給与所得と思っており、合計で103万を超えなければ扶養内だと認識していました。
雑所得となると、扶養限度額かを確認する計算式が違ってくるので困っています。
税理士の回答

竹中公剛
大学生の我が子がアルバイトのほかに部活動指導員として活動しています。
部活動指導員の方は3ヶ月に一度報酬がまとめて振り込まれています。年度末に「支払調書」をいただきました。(それ以外には明細などは発行されていない)区分は「原稿料、講演料等」となっています。
この場合、部活動指導員の報酬は給与所得でなく雑所得扱いになるのでしょうか?
給与の源泉徴収票でなければ、給与ではありません。
雑所得でしょう。
年末に支払調書をいただくまで、アルバイトと同じ給与所得と思っており、合計で103万を超えなければ扶養内だと認識していました。
間違いです。
雑所得となると、扶養限度額かを確認する計算式が違ってくるので困っています。
困っても仕方がありません。
でも、その分については、経費を計算して、雑所得を出します。
経費は計算ください。
ある意味得するのでは。
給与所得+雑所得=480,000円未満が、扶養になります。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
指導員の方の昨年度の合計報酬額は9万円
その他のアルバイトの給与所得が95万とすると
95-55=40
40+9=49 で経費をいれなければ1万扶養超過となります。
しかし、実際のところ、用具の購入や交通費など1万以上経費かかってます。
雑所得20万以下の場合、確定申告不要と認識しています。
確定申告しなかったらたとえ経費がかかっていたとしてもそれをどう証明するのでしょうか?

竹中公剛
雑所得20万以下の場合、確定申告不要と認識しています。
上記で正しい。
確定申告しなかったらたとえ経費がかかっていたとしてもそれをどう証明するのでしょうか?
証明はメモでよいです。レシートなども残してください。
飲料なども購入するはずです。
それ用の作業着もあるでしょう。帽子も。色々あるはずです。
経費は結構あります。
携帯電話の使用料の一部も。
ご回答ありがとうございます。
それでは部活動指導員としての活動で使うシューズ購入費用も経費にできますか?
昨年度のもの、レシートを保管していません。クレジットカードやネットショッピングの購入履歴をたどれば購入日や金額などは明確にわかります。
この場合、詳細なメモのみでも経費計上可能でしょうか?

竹中公剛
それでは部活動指導員としての活動で使うシューズ購入費用も経費にできますか?
できます。
昨年度のもの、レシートを保管していません。クレジットカードやネットショッピングの購入履歴をたどれば購入日や金額などは明確にわかります。
それでよいです。
この場合、詳細なメモのみでも経費計上可能でしょうか?
可能と考えます。
本投稿は、2024年07月19日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。