扶養控除における生計を一にするの意味を教えてください
お世話になります。
所得税の扶養控除について、ご質問です。
実家暮らしのサラリーマン(息子A)の扶養控除です。
Aは父母と実家で暮らしています。
実際の生活費は父の財産(預貯金)によって賄われており、Aも父の財布で生活しています。
生計を一にするの意味について、財布が同じであるということみたいな話を良く聞きますが、その意味では全員が同じ財布で生活しています。なお、Aも時には出費します。
Aは母を控除対象扶養親族にすることはできるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。扶養に関するご相談ですね。
扶養に関する考え方で、確かに「財布を一緒にする」というものがあります。
これは、財布の持ち主の扶養親族にする、ということになるのです。
今回のケースでは、ご家族のメインの生活費はお父さまが負担しておられるようですので、Aさんはお母さまを自身の扶養親族とすることは難しいのでは、と考えられます。

以下の通達をご参考にしてください。
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
ご回答、誠にありがとうございます。大変、参考になりました。
本投稿は、2024年08月14日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。