一時所得と103万の壁について
今年父を亡くし、それが偶数月前半だったために未支給年金3ヶ月分を受け取りました。
相続人は1人なので控除の50万円は超えました。
これが一時所得にあたることは存じております。
普段、夫の扶養内で103万以内でアルバイトをしていますが、この場合、一時所得分の額は働き控えないと扶養から外れることになりますか?
教えていただきたいです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速教えていただきありがとうございます。
2番についてですが…未支給年金の額から50万を引いた額ではなく、それを1/2にした額と給与所得を合計すると考えてよいのでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
何度もありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
本投稿は、2024年08月19日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。