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教育訓練支援給付金と扶養について

4月から専門学校(3年)に通う予定です。
①教育訓練給付金→40万/年
②失業保険+教育訓練支援給付金
をもらい、扶養に入ろうと思っていましたが、扶養範囲の130万を超えてしまいそうです。
そこで、4月からは失業保険のみをもらい、教育訓練支援金は翌年からもらうことは可能でしょうか?確認ですが、教育訓練給付金・支援金、どちらも年間収入に入るという認識でokですか?

税理士の回答

教育訓練支援給付金は、原則として教育訓練給付金と同時に支給されますが、受給者の状況に応じて柔軟な対応が可能です。失業保険の受給を先に行い、教育訓練支援給付金の受給を翌年から開始することは可能です。ただし、具体的な手続きや条件については、最寄りのハローワークに確認することをお勧めします。

教育訓練給付金と教育訓練支援給付金は、いずれも所得税法上の非課税所得として扱われますが、社会保険の扶養の判定においては収入とされます。したがって、これらの給付金は年間収入に含まれ、130万円の扶養範囲を判断する際の計算に含める必要があります。

扶養控除の適用を受けるためには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。ただし、社会保険の扶養認定基準は年間130万円未満となっています。

わかりやすいご回答ありがとうございます!
再度質問ですが、(社会保険の扶養を前提)
①失業保険をもらい終えた後に扶養に入ることは可能でしょうか?
②↑が可能であれば、扶養に入った月から1年間の収入をみるということでしょうか?
③2025.4/1以降、教育訓練を受ける場合、失業保険の給付制限なしと見たのですが、退職は3月で大丈夫ですか?

① 失業保険をもらい終えた後に扶養に入ることは可能でしょうか?
はい、失業保険の受給を終了した後に、社会保険の扶養に入ることは可能だと思われます。ただし、扶養に入るためには、失業保険の受給が終わった後の収入が年間130万円未満であることが条件です。失業保険の受給期間中は扶養に入ることはできないため、失業保険の受給終了後に扶養に加入する形になると思います。詳細は年金事務所に確認すべきです。

② 扶養に入った月から1年間の収入をみるということでしょうか?
はい、扶養に入った時点から、その後の1年間の見込み収入が基準になります。社会保険の扶養認定では、収入が年間130万円未満であることが条件とされますので、扶養に入る時点での収入見込みが130万円を超えないと判断される場合に、扶養に入ることが認められます。

③ 2025年4月1日以降、教育訓練を受ける場合、失業保険の給付制限なしと見たのですが、退職は3月で大丈夫ですか?
はい、2025年4月1日以降に教育訓練を受ける場合、教育訓練給付金を利用する際の失業保険の給付制限は解除される予定です。したがって、退職が2025年3月であっても、失業保険を受け取り、その後に教育訓練を受けることが可能です。
詳細はハローワークと年金事務所に確認すべきです。

本投稿は、2024年09月07日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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