扶養内で稼ぐには
今現在、アルバイトの収入が30万程になる見込みで
配信やその他付随する活動で20万円ほど
経費として落とせるであろうイラスト代金が10万程あります。
この場合は確定申告が必要になるのか、親の扶養から外れてしまうのかお聞きしたいです。
また、本業と副業がある場合合算して103万円居ないなら扶養から外れないのか、それともどちらか片方だけはみでたらもう扶養から外れるのか教えて頂きたいです。
ちなみにイラスト代金はPayPayで支払ってるのですが、領収書等なくどのように計上したらいいのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
アルバイトの収入は給与所得となり、給与所得控除55万円を控除すると所得はゼロとなります。
その他の所得は雑所得となり、20万円-10万円=10万円となると思われます。
両者を合計すると48万円以下となるので、所得税上の扶養となり、確定申告は不要です。
収入103万円というのは、収入が給与のみの場合の上限となります。
イラスト代金は、領収書に準ずるものがあれば保存しておくことが望ましいですが、なければきちんと帳簿に記録しておいてください。
ありがとうございます。
配信の方は一応事務所所属で個人事業主?として青色申告を申請しようとおもっているのですが、控除額が増えたりするのでしょうか?また、経費分は勝手に引いていいのか、確定申告して初めて経費として落とされるのかどちらでしょうか?

豊嶋彩子
青色申告ができれば、青色申告特別控除10万円(条件を満たせば、55万円又は65万円)がさらに控除できます。ただ、青色申告特別控除を受けるには、必ず確定申告する必要があります。
また、赤字になった場合に繰越控除等が受けられるので、赤字でも確定申告した方がよいです。
ありがとうございます。
条件というものはどのようなものがあるのでしょうか?
お手数お掛け致しますが、回答して頂けると幸いです

豊嶋彩子
55万円の控除を受けるために、(1)から(3)すべての要件を満たしている必要があります。
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
65万円の控除はさらにイ又はロのいずれかの要件を満たしている必要があります。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
(国税庁HP)
事業を営んでいるとは、「当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様において」「営利性、有償性、反復継続性をもった活動」を行っていることです。副業でもありますので、「事業」といえる規模と認められるかは難しい可能性があります。
また、事業として認められるには、きちんと帳簿付けを行って、取引関係書類と合わせて適切に保存しておく必要があります。これは青色申告をするためにも必要なことになりますので、必ず行ってください。
本投稿は、2024年09月09日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。