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無収入の主人の還付請求につきまして

主人が、R5.R6と無収入です。
R6の8月に私の扶養に入れました。

年末調整に伴う扶養申請手続きをしたところ、会社の税理士より、下記連絡があったそうです。
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R5年分の年末調整においては本来徴収すべき税額より多く徴収している状況かと存じます。
ご自身で期限後申告を行っていただきますと所得税の還付及び住民税の減額を受けることができます。
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もしやるとしたら、何をすれば良いのが教えて頂けますと助かります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

令和5年分の確定申告書をこれから申告することとなります。
奥様の源泉徴収票(令和5年分)があれば大丈夫です。
あとは還付するための奥様名義の銀行口座番号とマイナンバーカードなどの個人番号がわかるものをご準備していただけると万全です。
もしその年に奥様の名義で「ふるさと納税」(寄付金控除)などされていれば、併せて申告するかたちとなります。

ありがとうございます。
旦那を扶養に入れた証明または旦那の無収入の証明などは提出しなくても良いのでしょうか?

確定申告は原則ご主人様の所得証明は必要ありません。
例えば、1度確定申告していて、その申告を修正する(更正の請求といいます。)場合は証拠書類としてご主人様の課税証明書などが必要となりますが、このたびの申告は、あくまでも「確定申告(初回)」であるため、ご主人様の所得証明は必要ありません。

ありがとうございます。

年末調整をしておりす。

その場合は追加で確定申告をする形でしょうか?
ふるさと納税もそのタイミングで申請するということですよね?

上記で申請した場合、年収500万程度ですと、どのくらい還付されるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

源泉徴収税額によりますが、配偶者控除の追加というかたちになりますので、その5%から10%還付されるかたちとなります。ふるさと納税については2,000円をひいた残りが5%から10%還付される、そういった感じでお考えになればいいかと思います。ふるさと納税されていれば、確定申告の際は必ずふるさと納税も申告してください。寄附金受領証明書(ふるさと納税した際に自治体が発行するもの)が必要です。
加えて、配偶者控除が追加されることで住民税も変更→減額となりますから、確定申告されたほうが良いかと思います。

ご親切にありがとうございます。

確定申告しようと、5年の源泉徴収票をみたら、扶養0人になっており、確定申告の申請フォームは昨年はまだ扶養していないので、0人と入力すべきでしょうか。

国税庁ホームページ、確定申告申告書作成コーナーをご利用でしょうか。
そうであれば、年末調整されている源泉徴収票のままを入力し、その後「配偶者控除」を追加するとやりやすいかと思います。
もし、わからない入力がありましたら、ヘルプデスク、または管轄の税務署へお問い合わせいただければ、わかりやすくご説明いただけると思います。

本投稿は、2024年09月09日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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