ダブルワーク
初めまして。いま扶養内でダブルワークしているのですが、年内まで130万も超えそうなので、12月まで130万以内に抑えるか12月or1月から正社員で働こうか迷ってます。その場合どちらが税金等の損はないか教えていただきたいです。
130万とは保険上では交通費が含まれるそうですが、税制上では非課税という事は、1月から社員として働き始めて社保に入る場合、12月は交通費含まないで130万以内ギリギリまで働いても大丈夫なのでしょうか?
それと今年は103万超えたので住民税➕所得税がかかると思うのですが、私の分も夫の年末調整に申告記入できるのでしょうか?自分で確定申告しに行かないといけないのでしょうか?
わかりにくい所があるかもしれませんが宜しくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
あなたの状況に応じた税金および社会保険に関する情報を以下にまとめますので、参考にしてください。
1. 130万円の基準について
- 年収130万円は「扶養」の基準となります。この基準を超えると、健康保険の被扶養者から外れる可能性があります。ただし、この金額には通勤手当(交通費)は含まれません。したがって、12月までの収入で130万円を超えない範囲で働くことを目指す場合は、交通費を除いた金額で計算できます。
2. 税制上の基準について
- 所得税において、給与所得の基礎控除額は48万円で、103万円までは所得税がかからない「給与所得控除」があります。これを超えると所得税が発生します。なお、住民税は、基礎控除があるので100万円を超えると課税されますが、正確には自治体によって異なります。
3. 年末調整について
- 夫の年末調整に自分の所得について記入し、扶養控除を受けられるかどうかは、自分の収入次第です。年収が103万円を超える場合、控除対象にはなりません。
4. 確定申告について
- 自分の所得が103万円を超える場合、自分自身で確定申告を行う必要があります。特に複数の勤務先がある場合、それぞれからの源泉徴収票を基に申告します。確定申告が必要ない場合でも、還付申告を行うことで源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。
結論として、年内にもう少し働きたい場合は、12月までに収入が130万円を超えないようにし、交通費を除いた収入で計上してください。1月から正社員として働く選択肢も考慮しつつ、各種税制規定を踏まえて最適な雇用形態を決定することが重要です。また、年収103万円を超えているため、夫の扶養控除には使えず、確定申告が必要になる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
130万以内でも交通費は含まれないとの事安心しました。
私が調べた時103万〜129万の収入の場合保険上では交通費も含まれると書かれてたんですが、
夫の保険に入ってるので交通費含んだ金額で計算してました。保険上では含まれるとはどういった場合の時なのでしょうか?

石割由紀人
申し訳ございません。
130万円には交通費は含みます。 大変失礼しました。
本投稿は、2024年10月03日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。