非課税世帯義母の土地売却における、扶養控除対象外手続きについて
当方50代(給与所得のみ 年収1600万)
同居妻50代(年収300万)
別居義母80代(独り暮らし.非課税世帯、特別障害者、年間72万を当方が送金している)
同居息子は成人、社会人のため、関与せず
こちらの条件で、5年前から別居義母を扶養しております。
今年8月、義母が土地を売却し300万ほどの所得となり、本年度のみ当方の扶養から外れ、義母本人が確定申告を行います。
質問①
当方の、義母扶養対象外の手続きは、確定申告ではなく、年末調整のみで完了するのでしょうか?
質問②
本年度のみ、当方の扶養から外れるということは、義母の定額減税分も返金の対象になってしまうのですか?
質問③
義母本人の確定申告の際、当方からの年間72万の援助も申告する必要がありますか?
他、アドバイスなどありましたら是非お聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2024年10月05日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。