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非課税世帯義母の土地売却における、扶養控除対象外手続きについて

当方50代(給与所得のみ 年収1600万)
同居妻50代(年収300万)
別居義母80代(独り暮らし.非課税世帯、特別障害者、年間72万を当方が送金している)
同居息子は成人、社会人のため、関与せず

こちらの条件で、5年前から別居義母を扶養しております。
今年8月、義母が土地を売却し300万ほどの所得となり、本年度のみ当方の扶養から外れ、義母本人が確定申告を行います。

質問①
当方の、義母扶養対象外の手続きは、確定申告ではなく、年末調整のみで完了するのでしょうか?
質問②
本年度のみ、当方の扶養から外れるということは、義母の定額減税分も返金の対象になってしまうのですか?
質問③
義母本人の確定申告の際、当方からの年間72万の援助も申告する必要がありますか?


他、アドバイスなどありましたら是非お聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答①:年末調整を行う前のなるべく早い時期に給与計算を担当する部署にご連絡ください。扶養控除申告書の変更が必要になり、それを踏まえて年末調整で完結します。

回答②:質問者様の定額減税も減らされますが、年末調整において定額減税の過大分が修正されて完結です。なお、お義母様は、定額減税を確定申告で受けることになります。

回答③:生活費の援助であれば、お母様の贈与税の申告は不要(非課税)です。なお、所得税はかかりません(所得税の対象ではありません)。

とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年10月05日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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