バイトの未払いの給料と扶養について
去年バイト先が倒産して、そのバイト代が未払いだったのですが、今年になって裁判で払われることが決まって今月に支払われました。その給料は扶養の大丈夫になりますか?
それが扶養に入る場合103万円を超えてしまうため困っております。
回答お願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
未払いとなっていた給料が今年支払われた場合、それは今年の所得として扱われるため、扶養控除の判定に影響します。扶養控除は、配偶者や扶養親族の年間合計所得金額が一定額以下であることが要件となっていますが、この未払い給料が今年の所得としてカウントされると、その年の合計所得が103万円を超えてしまう場合、扶養控除を受けることが難しくなります。
本投稿は、2024年10月30日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。