税理士ドットコム - [扶養控除]夫海外単身赴任 私育休中 子供の税扶養について - ご主人は非居住者であることから、日本では非課税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 夫海外単身赴任 私育休中 子供の税扶養について

夫海外単身赴任 私育休中 子供の税扶養について

2024年4月に子供が誕生、
夫が5月から海外単身赴任となりました。
任期は長期(一年以上)の予定です。
私は現在育休中です。
去年の収入は300万程です。
夫と私は同じ会社で働いており、
当時、子供が生まれた際に税扶養と健康保険の扶養が混乱しており、
子供の健康保険は収入が多い夫の方に入れてもらいました。
税扶養について、会社から子の税扶養は私か夫どちらかを確認されたのですが、夫の方でと答えてしまいました。
今思えば、夫は非居住者で元々非課税のため節税にはならず、私の方へ子を税扶養に入れるべきだったのでしょうか。私は育休中で来年の4月まではハローワークから給与の支給があります。

年末調整が始まり、子の扶養について
会社へ報告、とあったのでこれは税扶養している人に対してで、今からでも私の方に子を税扶養して、と会社に伝えるべきなのでしょうか。
一度夫と回答して途中で私、となっても
問題ないのでしょうか。またそれで節税になるのでしょうか。
よくわかっておらず、ご教示いただきたいです。

税理士の回答

ご主人は非居住者であることから、日本では非課税となっても、居住地では「居住者」ですので居住国で課税されているはずです。居住国にも扶養控除の制度があるかどうかを確認して判断する必要があると思われます。
なお、「ハローワークから給与の支給」とは「育児休業給付金」のことではないでしょうか。これは、給料ではなく非課税ですので、お子さんを税法上の扶養親族にしても効果はないと思われます。

本投稿は、2024年11月07日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,911
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644