バイトとイラスト依頼を受ける場合にはいくらまでが扶養内でしょうか。
現在学生でバイトをしています。
今年のアルバイトでの収入は現在約48万円ほどです。さらにイラストでの依頼を受けたいのですが、この場合イラスト依頼で得た収入はどういう扱いになり、いくらまで稼いでも扶養内なのでしょうか。
調べてみると20万以内なら申告等は必要ないであったり、48万円以内であったり合わせて103万円以内だったりとよく分からなかったのでご教授お願いしたいです。アルバイトと合わせていくらまでなのかも教えていただきたいです。
申告が必要な場合は、どのような申告が必要なのでしょうか。
また、バイト先で年末調整を受けているのですがこの場合はどうなるのでしょうか。
さっぱりの無知なので認識を間違えていたらすみません。
よくお願いします。
税理士の回答

1 扶養の要否
扶養に入るか否かは「合計所得金額48万円以下」であるか否かとなります。
所得税法では所得の計算方法を、その所得の性格により定めており、その所得を合計した金額が48万円以下の時に「扶養」に該当します。
貴方の収入は「アルバイト=給与」と「イラスト報酬=業務委託報酬=事業又は雑所得」になると考えられます。
給与所得の計算方法
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額(マイナスの時は0円)
事業(雑)所得の計算方法
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額
※ 必要経費が無い場合は 収入金額 = 事業(雑)所得金額
合計所得金額
給与所得金額 + 事業(雑)所得金額 =合計所得金額
合計所得金額 ≦ 48万円 の時に扶養に該当します
そこで、事業(雑)所得の必要経費が無い場合で、給与の収入金額が55万円以下の場合は、イラストの収入として48万円以下であれば扶養に入ることになります。
2 申告の要否
給与所得者で年末調整で年税額の清算が完了している場合、他の所得(貴方の場合はイラストの所得)が20万円以下の場合は、所得税の確定申告(税務署)を不要とすることができます。
ただし、所得税の還付を受けるため等の確定申告をすることはできます。その際には「全ての所得」を申告することになります。
なお、住民税の申告はそのような申告不要制度はありませんので、イラストの所得も併せて申告することになります。
※ 確定申告をした場合は住民税の申告は必要ありません。
この「申告不要」制度はあくまでも確定申告をしなくてもいいだけであるため、申告不要であっても合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れることになります。
3 納税額
所得税の基礎控除額は48万円ですが、住民税の基礎控除額は45万円のため、合計所得金額が45万円を超え48万円以下の場合は、所得税の納税額は算出されませんが住民税の納税額は算出されます。
45万円という数字はこの数字だと考えられます。
4 蛇足
103万円という金額は、給与所得者の収入金額の目安になります。
先に記載したように、給与所得には55万円の給与所得控除額がありますので、給与所得「のみ」の方の場合
給与収入 103万円 - 給与所得控除額 55万円 = 給与所得金額 48万円 = 合計所得金額 48万円
となりますので、収入金額103万円が目安と言われているゆえんとなります。

回答が長くなったため2回に分けました。
5 確定申告の方法
所得税の計算は
合計所得金額 - 所得控除 =課税所得金額
課税所得金額 ×税率 = 年税額(正確には税額控除後の金額)で算出されます。
そのため、「全ての所得」を申告すると書きましたがその際には次のものが必要となります。
① 給与所得・・・会社から発行された「源泉徴収票」
② 事業所得・・・収支報告書(青色申請をしたときは「青色申告決算書」)を作成し、申告書に添付します。
③ 雑所得・・・・あなたのイラストのお仕事を「業」として行わない場合は雑所得になります。
雑所得の収支は適宜作成したうえで、申告書には収入金額と必要経費の金額、所得の金額を記載します。
④ 所得控除について
貴方がご自身で「社会保険料」を支払っている場合はその金額を集計して申告書に記載します。
そのほか「生命保険料」や「損害保険料」などを支払っている場合は、「保険料控除証明書」を基に確定申告書に記載します。
また、貴方は学生とのお話でしたので「勤労学生控除」を受けられる可能性があります。
この場合は、合計所得金額が75万円以下であることや、給与所得とそのほかの所得があるときには、その他の所得(貴方の場合イラストの所得)が10万円以下との制限がありますのでご注意ください。
また、一定の学校の場合は証明書などが必要になります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
細かく教えていただきありがとうございます!
つまり、自分の場合は
給与所得は
48万円-55万円=マイナスなので0円
合計所得金額は
0円(給与所得)+イラストでの雑所得
が48万円を超えなければ扶養内である為イラストではあと48万円までは扶養内
確定申告は年末調整が済んでいれば20万円以下の場合は申告はしなくても大丈夫だが、しない場合は住民税の申告が必要となる為いずれかの申告は必要。
という認識で大丈夫でしょうか。
確定申告する際、保険料は親が支払っているのですがその場合は記入は不要でしょうか。
また、イラスト依頼を「業」とする場合と雑所得とする場合では何か違いがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

>という認識で大丈夫でしょうか。
⇒ ご理解のとおりとなります。
>イラスト依頼を「業」とする場合と雑所得とする場合では何か違いがあるのでしょうか。
⇒ 「業」とした場合は事業所得となり、「業」としない場合は「雑所得」となります。
事業と雑での大きな違いは、「青色申請(申告)」ができるか否かの違いとなります。
青色申告は「事業所得」と「不動産所得」のみ申請することができ、青色申告の大きい特典としては「青色申告特別控除(10万or55万円or65万円)」を受けることができるようになります。
「事業」とは、その「業」を反復継続して行い、社会的地位が客観的に認められるようなものを指しますので、短期間のものや金額が少額な取引の場合は「事業」ではなく「雑」として判断されます。
よく理解が出来ました。ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年11月07日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。