フリーランスと派遣社員をかけもちした場合の年間所得の計算方法について
夫の扶養内でフリーランスとして働いています。所得を130万円以下に抑えたいです。
フリーランスでの収入がそこまで高くないので派遣社員との掛け持ちを考えています。
控除の計算は以下で間違いないでしょうか?
①フリーランス所得
フリーランス報酬合計 ー 経費 ー 基礎控除48万円 = フリーランス所得金額
②派遣社員所得
給与合計 ー 給与所得控除55万円 = 派遣社員所得金額
① + ② が 年間所得 という計算で合っていますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
フリーランスと派遣社員を掛け持ちした場合の年間所得の計算方法について、以下の点を考慮する必要があります。
1. フリーランス所得
あなたの計算方法はほぼ正しいですが、「基礎控除48万円」を直接フリーランス所得の計算に入れることは通常の計算方法とは異なります。通常、基礎控除は総所得から最後に差し引かれる形です。正確な計算式は、フリーランス報酬合計 - 経費 = フリーランス所得です。
2. 派遣社員所得
給与所得の計算について、給与合計から給与所得控除を差し引くのは正解です
3. 年間所得の合計
フリーランス所得(フリーランス報酬合計 - 経費)と派遣社員所得(給与合計 - 給与所得控除)を合計したものが年間所得になります。この合計から最終的に基礎控除48万円を差し引いて所得税の課税所得を求めます。
4. 扶養控除
社会保険の扶養の要件として、年収130万円以下である必要がありますが、この130万円は通常「収入」のことを指し、所得ではありません。したがって、フリーランスの収入と給与収入の合計が130万円以下であれば、扶養内である可能性があります。
つまり、扶養を維持するためには、「フリーランスの収入(経費控除前)+給与収入の合計」が重要ですので、単に所得計算だけでなく、収入の合計にも注意を払う必要があります。
本投稿は、2024年11月11日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。