税理士ドットコム - [扶養控除]夫失業からの再就職 妻パート 年末調整 - > 夫は1月と12月の2ヶ月で合計約50万円程の収入に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 夫失業からの再就職 妻パート 年末調整

夫失業からの再就職 妻パート 年末調整

夫が今年1月に失業し、12月度から再就職となりました。
私はパート勤務で今年は手取りで150万円程の収入の予定です(社保加入済み)。
夫は1月と12月の2ヶ月で合計約50万円程の収入になるかと思います。

先日、私の方の年末調整で夫と子供2人の扶養控除申告書を提出しましたが、夫の方でするべきだったでしょうか?今からでも訂正した方が良いのか悩んでいます。

又、失業手当受給中は夫のみ国民健康保険に加入していたのですが、保険料控除は夫の方での申告でしょうか?
その他の生命保険や地震保険等も、どちらに記入すれば良いのでしょうか。

無知でお恥ずかしいのですが、収入が少ないので提出する意味があるのかよく分かりません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

夫は1月と12月の2ヶ月で合計約50万円程の収入になるかと思います

 ⇒ 収入が「給与」であれば、給与所得控除額が55万円であるため給与所得金額は0円となります。また、収入がこの給与所得だけの場合は、ご主人は貴女の扶養(控除対象配偶者)に該当いたします。

私の方の年末調整で夫と子供2人の扶養控除申告書を提出しましたが、夫の方でするべきだったでしょうか?

 ⇒ ご主人は所得金額が発生しませんので、お子様を貴方の扶養とした方が節税になります。

保険料控除は夫の方での申告でしょうか?

 ⇒ 保険料控除は「支払った人」が受けられる控除となります。なお、国民健康保険や生命保険、地震保険なども同様です。
   国民健康保険は家計費などから支払っている場合は、収入の多い方が支払ったとも考えられます。
   ただし、生命保険料や地震保険は通常は契約者が支払うべきものであるため、他の方が支払った場合は贈与などの別の問題が生じまず。
   そのため、契約者がご主人の場合はご主人の方でされるのが一般的と考えます。

ご返答ありがとうございます。

給料収入が約50万円程、雑収入が経費等を差引き後20万円程あります。
雑収入については毎年確定申告を行っています。こちらも影響ありますでしょうか?

扶養控除・保険料控除についても詳しく教えて頂きありがとうございます。
生命保険料や地震保険は夫の退職金及び失業手当てから捻出したので、夫の方で行う事にします。

 ご主人の「合計所得金額」は
 給与所得金額0円 + 雑所得20万円 = 合計所得金額20万円 > 48万円 
 となりますので、貴女の扶養に入ることになります。
 そのため、ご主人が確定申告をしても、特に問題は生じないと考えます。

 なお、給与所得がある方で、その他の所得が20万円以下の場合は申告義務は生じません(申告不要)が、還付などを受ける場合は確定申告することができますし、納税額がなく還付金も無い場合であっても確定申告することもできます。(受付はしてくれます)
 但し、確定申告をしない場合は住民税の申告義務は残ります。確定申告をした場合は住民税の申告は不要となります。


ありがとうございます。
色々と勉強になりました。
年末調整も確定申告も無事に行えそうです。
また何かありましたら、ご相談させて下さい。

ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
 確定申告は国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」から作成するのが簡単だと思います。
 令和6年分は年明けに様式などが新しくなったものがUPされると聞いていますので、参考にしてください。

本投稿は、2024年11月16日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227