税理士ドットコム - [扶養控除]年の途中で扶養から外れた場合の確定申告 - こんにちは。確定申告をしても、ご家族に質問者様...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 年の途中で扶養から外れた場合の確定申告

年の途中で扶養から外れた場合の確定申告

今年度の確定申告を風俗業で年収800万円で申告するつもりなのですが、今年の2月まで父親の扶養に入っており、3月からは自分で国民保険に入りました。
もし今年、確定申告をした場合、父親に風俗バレしますか?
あと、年の途中で扶養から外れたので年収自体は103万を超えてるため、父親に追加の請求などはいきますか?

税理士の回答

こんにちは。
確定申告をしても、ご家族に質問者様の年収や職業が通知されることはありません。扶養控除の対象外となる年収がある場合には、お父様の年末調整の際にその旨を記載した書類を提出する必要がありますので、税法上の扶養・社会保険上の扶養からはずれることを伝える必要があります。
質問者様が扶養から外れる場合にはお父様が負担する税金は年末調整を通じて増加することになります。

本投稿は、2024年11月18日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,751
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539