同居で世帯分離している場合、同居老親の扶養控除可能か
今まで単身世帯で生活しており、高齢の両親が年金暮らしのため仕送りしており、昨年の確定申告では、高齢の両親2人を扶養親族の老人扶養親族として扶養控除を受けてました。昨年4月から、両親2人を引き取り、同一住所で3人で暮らしていますが、住民票は両親2人と私は別に分けて別世帯にして世帯分離います。この場合、確定申告の扶養控除で、扶養親族の老人扶養親族の同居老親等に該当しますか?
税理士の回答

住民票で「世帯」が別であっても、同一の建物内で共同生活しているのであれば「同居」となります。
ご両親の年齢が令和6年12月31日現在70歳以上であれば「同居老親」に該当します。
本投稿は、2025年02月25日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。