扶養内の外注で働く場合の計算方法
今年から外注扱いで仕事をしています。扶養内(103万)で働きたいことを会社に告げたら残りどれだけ依頼すればいいのかと聞かれました。会社は1社です。
月によって作業量はバラバラです。時給計算(A)に交通費(B)が足され、そこから源泉(C)が計算されています。A+Bの消費税が足されCと振込み手数料を引かれて振込みされています。
103万以内にするにはあと何時間分の仕事量を受けることが出来るのかが知りたいのです。
計算はどの金額を足せばよいのでしょうか。
計算方法を教えてください。
税理士の回答

収入金額が103万円以内の場合に扶養親族になるというのは、その収入が「給与所得」の場合です。
ご相談の文面からは、「外注扱い」で、「報酬と交通費の合計額に消費税が加算される」とありますので、ご相談者様が受け取る収入は「給与所得」ではなく、「雑所得」または「事業所得」に該当するものと思われます。
この場合には、年間の「収入金額」から「必要経費」を控除した金額が 38万円を超えますと扶養親族に該当しないことになりますので注意が必要です。
必要経費が年間でどれだけかかるかによりますが、その金額から逆算して可能な金額を推定することになると考えます。
回答ありがとうございました。
103万という基準は関係なくなるということですね。年間100万くらいの収入で働こうかと考えていたのですが、扶養親族のままにするには経費が62万以上必要ということでしょうか。足りない場合は特例の65万が認められるのでしょうか。教えてください。お願いします。

「65万円」というのは、サラリーマンやOLなどの「給与所得者」が給与収入から差し引くことができる控除額(給与所得控除)になります。
ご相談の文面からは受け取る金額が「給与」とは読み取れませんでしたので、上記のような回答になりましたが、仕事先からの収入が「給与」として受取る契約になっている、又は変えて頂くことが可能であれば、給与所得控除として65万円の控除が可能となります。
65万円の控除を活かすには「給与」形態にして頂くことが必要です。今一度、仕事先との契約形態をご確認頂けますようお願い致します。
本投稿は、2015年08月24日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。