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税法上の扶養親族について

共働きでお互い正社員です。
年末調整で16歳未満の子を税法上の扶養親族で重複(妻も夫も)申請した場合に、勝手にどちらかに決まってしまうことは有り得るのでしょうか?
会社か、本人に連絡がいって発覚するのか、自分で調べない限りどちらになってるかわからないものなのかご教示お願いします。

税理士の回答

佐藤和樹

■ 16歳未満の子どもは「税法上の扶養控除の対象外」

まず前提として、

16歳未満の子どもは、所得税の扶養控除の対象にはなりません。

したがって、年末調整で所得税の控除として扶養親族に入れても、税額は変わりません。
ただし、住民税(市区町村税)では16歳未満の扶養親族も影響します(均等割・所得割の軽減要件など)。



■ 重複申告した場合、どうなるの?

【1】会社での年末調整段階では…
• 基本的に勤務先はそれぞれの申告内容をそのまま処理します。
• 妻と夫がそれぞれ同じ子どもを扶養親族として申告しても、重複に気づかない可能性が高いです。
• 会社から本人に確認が来ることは、通常はありません(会社側に照合する仕組みがないため)。

【2】市区町村や税務署の段階で…
• 税務署または市区町村が、住民税の申告内容を突き合わせて重複を発見する場合があります。
• この場合、市役所などから扶養の申告内容について問い合わせが来る可能性はあります。
• ただし、全件チェックされているわけではないので、発覚しないことも実際にはあります。



■ 最終的にどう決まるのか?
• 16歳未満の子については、夫婦どちらが住民税の軽減を受けるかを調整するだけの話になるため、
所得が高いほうに付けるのが一般的です(控除額が変わらないため)。
• 重複していた場合、市区町村から片方を外すよう通知が来るか、どちらか一方が適用されることになります。
• 勝手に「自動で」決まってしまうというよりは、税務上は片方しか認められないので、片方が無効扱いになるというイメージです。



■ 自分で調べない限り、どうなっているか分かる?

基本的に自分で確認しない限り、どちらに扶養がついているかは分かりにくいです。

調べる方法:
• **住民税の通知書(特別徴収税額通知書)**を見ると、「扶養親族の人数」が記載されているので、これで判断可能です。
• 所得税は16歳未満が対象外なので、扶養人数は「0人」となっているはずです。

本投稿は、2025年03月28日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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