事業所得で扶養を超えた場合
事業所得は年収48万円以下でないと扶養には入れませんが、風俗での年収が125万円ほどだった場合、親にはどのくらいの金銭的負担がかかるでしょうか?また、親には扶養を超えるなと言われていますが、どうしても稼ぎたいため、扶養を超えたことで親にかかってしまう税金と同じ金額を自分の年収から親に支払うということは法律上アリでしょうか?
税理士の回答

前川裕之
年収125万円について、収入-経費を差し引いても48万円を超えるようでしたら、扶養は外れるかと覆います。
「扶養を超えたことで親にかかってしまう税金と同じ金額を自分の年収から親に支払う」というのは、法律上の規制はないです。
収入−経費が125万円で扶養を超えた場合、親にはどのくらいの金銭的な負担がかかってしまいますか?

前川裕之
青色申告か白色申告かで変わりますが、白色申告で所得控除が基礎控除のみの場合には、38500円の所得税かと思います。
本投稿は、2025年04月08日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。