103万の壁改正による扶養控除について
現在大学院生の24歳です。
令和7年度の年末調整から103万の壁が変更になりますが、結局自分がどこまでアルバイトで稼げるのかがわかりません。
今回の改正により「特定扶養控除」と「一般扶養控除」で控除額が異なると認識しております。
この場合、私は学生ではありますが24歳のため一般扶養控除が適用となり、123万円までの収入であれば親の収入に影響はないとの認識で合っていますか?
また、大学で先生の手伝い(TA)をすることで給料を頂いており、この支払いが2か月後(前年11月分の給料が翌年1月に支払われる形)となっています。
このように年度をまたいで支払われた場合、11月分の給料は前年と今年のどちらの年末調整に関わってくるのでしょうか?
12月分はそもそも翌年度の年末調整に関わってくると認識しています。
令和7年度の扶養がかなり際どいラインまでいきそうなため、少しの違いにおびえています。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
令和7年における一般の扶養控除の要件ですが、ご指摘の通り、給与所得の場合ですと年間の収入金額123万円が上限となり、アルバイトの収入が年間で123万円までは親御さんの税金の計算上影響はない(親御さんの方で扶養控除が受けられる)ということになります。
なお、支払われる給与がどの年の収入になるかについては、支払日が基準となります。
令和7年11月分の給与が令和8年1月に支払われる場合は、その部分については令和8年分の給与所得扱いです。
ですので、11月分の給与は翌年の年末調整にかかわるという結論になります。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、社会保険?や年金?など、扶養控除以外にも条件があるように思いますが、私の場合それらを考慮しても123万円まで大丈夫でしょうか?
ご確認ありがとうございました。
回答しましたのはあくまで税金の上での扶養のお話となります。
社会保険等につきましては、社会保険労務士の管轄になりますので、一般的な範囲の内容でお答えしますと、社会保険(健康保険)の扶養に入る要件は年収130万円までです。扶養控除を受けられる場合は一般的には健康保険の扶養にも入れます。(ただし、場合によって要件が違う可能性がありますので、詳しくは親御さんの加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。)
一方、年金の扶養というものはありません。こちらは年収によらずご自身で負担することになります。なお、年金を親御さんに負担してもらった場合は、親御さんの方で社会保険料控除を適用でき、親御さんの方で税金の軽減を受けられます。
本投稿は、2025年04月30日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。