扶養に入っている個人事業主の副業について
個人事業主ですが夫の扶養に入っています。
事業収入はそれほど無く収入を増やすために副業をしようとしているのですが、個人事業主の場合は年間いくらまでなら扶養に入った状態で稼げますか?
税理士の回答

副業が雑所得の場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
一応青色申告で昨年度分は確定申告しました。
例えば事業所得が経費を差し引いて赤字、雑所得で黒字で48万以下とかでも大丈夫なのでしょうか?

その場合でも合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
本投稿は、2025年05月03日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。