税理士ドットコム - [扶養控除]大学4年生です4月から業務委託で働くことになり親の扶養と保険について - 2025年分より、扶養親族の要件が合計所得金額58万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学4年生です4月から業務委託で働くことになり親の扶養と保険について

大学4年生です4月から業務委託で働くことになり親の扶養と保険について

現在大学4年です。民間企業で内定が決まり、その会社で来年4月頃から東京のオフィスで働くまで、実家からリモートで業務委託として働くことになりました。
2025年1〜3月までドラッグストアのアルバイトをしていたため10万収入を得ました。今の業務委託では月約18万ほど収入を得るため1〜12月の収入で130万円前後になると思われます。
今は学生で親の扶養に入ってるため扶養がどうなるのか、また保険の加入について不明点ばかりだったので相談しました。

税理士の回答

2025年分より、扶養親族の要件が合計所得金額58万円以下となりました。
給与所得(アルバイト代)と、雑所得(業務委託)の合計が58万円を超えると、所得税の扶養から外れることになります。
給与所得は、10万円-65万円で0円となります。
雑所得は収入の130万から必要経費を控除した金額となります。

また、58万円を超えて扶養から外れても、あなたが今年の12月31日時点で19歳以上23歳未満かつ合計所得金額が58万超123万以下であれば特定親族特別控除として、一定額の控除が受けられます。
詳しくは下記URLをご確認ください。

また、保険の加入については、税理士は専門外のため、社会保険労務士へご確認ください。

◆ご参考
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

佐藤和樹

【1】税制上の扶養(親の所得税・住民税に影響)

●扶養から外れる基準
• 年間の合計所得が48万円を超えると、扶養から外れます。
※給与収入だけなら年収103万円までOKですが、業務委託収入は「事業所得」または「雑所得」扱いになるため、65万円の給与控除は使えません。

●あなたの場合
• アルバイト10万円 + 業務委託162万円 = 合計172万円
• 経費があまり引けない場合、所得は48万円を大きく超える
→ よって、税制上の扶養から外れる(親の扶養控除は使えなくなる)



【2】社会保険上の扶養(健康保険・年金)

●扶養から外れる基準
• 原則、年収130万円以上(または月108,334円以上)の収入があると扶養から外れる
※業務委託収入は「継続収入あり」とみなされやすい

●あなたの場合
• 月18万円(130万円超) → 社会保険上も扶養から外れる可能性が高い
• 親の健康保険組合にもよりますが、実態として働いていれば脱退を求められるのが一般的



【3】あなたが取るべき手続き(健康保険・年金)

2025年4月以降は以下のいずれかを選択する必要があります:

A. 国民健康保険 + 国民年金に自分で加入
• 市区町村役場で手続き
• 毎月の負担目安:
• 国民健康保険:約1〜2万円前後(自治体による)
• 国民年金:月額16,980円(2025年度)

B. 業務委託先で「雇用契約」に切り替わった場合はその会社の社会保険加入
• 雇用契約(アルバイトや正社員)で週20時間以上などの条件を満たせば、会社が保険加入させる義務あり



【4】扶養を外れた場合の親の影響
• 税制上の扶養から外れると、親が使える「扶養控除」がなくなり、親の所得税・住民税が増える可能性があります(特に所得税の負担増)
• 社会保険上の扶養から外れると、あなたの保険証は無効になるので、速やかに自分で保険加入が必要です

本投稿は、2025年05月27日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,751
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539