退職後、専業主婦メルレ
今年の2月に退職し、正社員から専業主婦になりました。3月からは旦那の扶養に入りました。
4月からお小遣い稼ぎにとメールレディの仕事をスマホのアプリで始めました。旦那の扶養内で稼ぐにはいくらまでに抑えたらいいか、確定申告はしなくていいか知りたいです。
1-2月:正社員、給料合計13万円ほど
3月:扶養に入る、所得なし
4月からメルレ
確定申告しなくて良い、尚且つ旦那の扶養内で稼げる金額お願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
正社員の給与の所得は、給与所得控除以下なのでゼロになります。
メールレディの所得(収入から必要経費を引いた金額)が58万円以下であれば税法上の扶養内となり、確定申告も必要ありません。
収入金額が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れるので注意が必要です。

2025年分より扶養の範囲内(配偶者控除の対象となる同⼀⽣計配偶者)の要件が合計所得金額58万円以下(従前48万円以下)となりました。
メールレディのお仕事が雇用契約(給与所得)なのか業務委託契約(雑所得)かによりますが、
給与取得であれば、メールレディの収入を110万円以下(110万+13万−65万=58万)、
雑所得であれば、メールレディの所得(収入−経費)が58万円以下(58万+(13万−65万→0)=58万)で同一生計配偶者、つまり扶養内となります。
給与所得であれば、会社に扶養控除等申告書を提出し、年末調整が行われれば、確定申告は不要となります。
雑所得の場合は、扶養内であれば所得が基礎控除以下となるため、確定申告は不要です。
但し、雑所得が1円でもあると住民税については申告が必要な場合がありますので、お住いの市役所へご確認ください。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
教えていただきありがとうございます。
私は雑所得ですので、これから58万円以下に抑えれば確定申告不要ということで合っていますでしょうか。正社員時代の給与所得は無視して大丈夫ですか?

以下の様に合計所得金額が58万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額13万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様のご理解の通りになります。

正社員時代の給与収入が13万円であれば、給与所得控除65万を控除して、給与所得は0円となります。
よって、ご認識の通りとなります。
ただ、確定申告不要であっても、確定申告をすることで、給与から源泉徴収された源泉所得税が還付される可能性があります。
本投稿は、2025年06月03日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。