20歳大学生 特定扶養控除、社会保険
20歳大学生です。
特定扶養控除は、令和7年12月の年末調整から適用であるとされています。これは令和7年1月〜12月の所得に対しても控除がされるという理解であっていますでしょうか。
また、親と自身に所得税・社会保険の負担を増やさないためには、現状130万円以内に納めるのがよいということでよろしいでしょうか。
税理士の回答

ご認識の通り特定親族特別控除は、令和7年分以後所得税について適用されます。
130万円以内についても概ねご認識の通りですが、
給与収入が123万円以下は扶養親族、123万超~130万は特定親族という位置づけとなりますので、扶養親族を要件としている扶養控除以外の規定(住民税の非課税基準額、障碍者控除など)を受けている場合は留意が必要です。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
本投稿は、2025年06月14日 03時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。