[扶養控除]報酬の扶養内基準について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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報酬の扶養内基準について

今年から扶養内か否かの基準が改正されたとのことですが、報酬の扶養内基準についての記述が調べても出てこないので、教えて頂きたいです。

現在、報酬型と給与型のアルバイトをかけ持ちしている学生です。
報酬型の収入で扶養内におさえられる基準と、給与型と報酬型を合わせた基準を教えてください。

税理士の回答

報酬型の収入で扶養内におさえられる基準と、給与型と報酬型を合わせた基準を教えてください。

所得です。
所得を計算します。=報酬の所得+給与の所得
それから始まります。
後は生年月日も必要です。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01
私たちでも複雑です。
上記を見て計算ください。
扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
勤労学⽣の合計所得⾦額の要件 : 85万円以下(改正前:75万円以下)

扶養親族に該当するか否かは、被扶養者の合計所得金額で判定します。
被扶養者の合計所得金額が58万円以下(改正前:48万円以下)であれば、扶養の範囲内となります。

合計所得金額は以下のように計算します。
①給与(給与所得):給与収入ー給与所得控除(65万円)
②報酬(雑所得):収入ー経費
③合計所得金額:①+② 

③合計所得金額が58万円以下であれば、扶養の範囲内となります。

報酬のみの場合は、①給与所得は0円となります。

◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

本投稿は、2025年06月29日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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