103万の壁について
現在24歳 大学院生です。
令和7年から103万の壁が123万へ引き上げられたと聞きました。これは、24歳の大学院生にも適用されますか?
また、月10万円くらい稼いでいるので、所得税が毎月取られています。123万円に以内であった場合、こちらの所得税は帰ってくるのでしょうか?
ご回答お待ちしてます。
税理士の回答

123万円以下は、通常の扶養なので、誰にでも適用があります。
--------------------
123万円以下の基準は、扶養に入る基準です。
稼いでいる本人が、所得税0円なのは160万円以下の場合です。
160万円以下で、年末調整がされる場合は、年末調整で源泉徴収された税額は全額還付されます。年末調整されない場合は、確定申告してください。
本投稿は、2025年07月25日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。