夫正社員、妻個人事業主の場合、扶養に入れるかについて
来年度2026年3月に入籍予定です。旦那は正社員で、妻となる私はウーバー配達員で年間110万円程(経費を引いた所得)の収入があります。
この場合、
扶養に入れる→◯
配偶者控除→✖️
配偶者特別控除→◯
130万以下であれば扶養から外れない→◯
確定申告は今後不用→◯
社会保険料は変わらないが、旦那の税額が少し増える→◯
とゆう認識で宜しいでしょうか?
また、旦那の税額はどれくらい加算されますか?
税理士の回答

竹中公剛
130万円は給与の場合の金額です。
110万円は利益です。
ので、ならない。
回答ありがとうございます。
130万までの利益に抑えれば、社会保険上の扶養には入れるとゆう事であってますか?

竹中公剛
130万までの利益に抑えれば、社会保険上の扶養には入れるとゆう事であってますか?
あっていません。
130万は給与です。
返答ありがとうございます。
では、個人事業主の妻は自身で国保に入るしか選択はないとゆう事でしょうか?

竹中公剛
では、個人事業主の妻は自身で国保に入るしか選択はないとゆう事でしょうか?
そう考えますが。
社会保険事務所に問い合わせてください。
本投稿は、2025年07月26日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。