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フリーランスとバイト掛け持ち、扶養の社会保険

こんにちは。
現在、フリーランスとバイトの掛け持ちで夫の扶養に入り、夫の会社のほうの社会保険に入っています。

今年は、アルバイトとフリーランスのほうは経費と青色申告の控除分を差しひいた分で、両方足しても所得は103万以下なので、非課税の扶養扱いになるのかなと思っています。

ただ社会保険については、青色申告の控除分は認められないとのことで、経費だけひいたフリーランス収入とアルバイトの収入をたすと、収入上限の130万を超えてしまいそうです。

この場合、扶養内ではあるので国民年金には入らなくて良いが、国民保険には自分で入らないといけないのでしょうか?

自分でも調べて見ているのですが、特殊ケースなのでよくわかりません。
ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2025年08月07日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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