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家内労働者に該当するかどうか

現在、2つの学校に所属してオンラインで日本語を教えています。新たに1社と契約してオンラインで採点の仕事を始めることになりました。この場合、家内労働者として認められますか。
全部で月5万円程度の報酬で、夫の扶養に入っています。家内労働者と認められない場合、所得が年48万円を超えているので扶養から外れてしまいますか。

税理士の回答

1.家内労働者の条件に合えば55万円の経費が認められます。適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.令和7年からは、所得金額が58万円いかであれば、扶養内になります。

本投稿は、2025年09月10日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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