103万円の壁、106万円の壁について
色々調べてみると今年から103万円の壁は実質撤廃になっていて106万円の壁も来年撤廃されるという記事をいくつか見たのですが、その壁が実際に撤廃されたら扶養内で所得税がかからない金額で働くことはできなくなるということですか?社会保険加入を必ずするなどデメリットはありますか?所得税のかからない扶養内で今後も働きたいのですが、、
税理士の回答

後藤隆一
- 所得税(本人の税)の非課税ライン
- 2025年分から、給与のみの方の課税最低限は、基礎控除と給与所得控除の見直しにより、概ね年収160万円まで所得税がかからない制度に引き上げられました【いわゆる「103万円の壁」→160万円へ】。
- 税法上の「扶養」(配偶者控除等)の基準
- 2025年から、配偶者控除の収入上限は年収123万円に見直し。ここを超えると配偶者控除は受けられず、ただし配偶者特別控除が段階的に適用され、合計所得金額133万円まで対象となります(段階控除)
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の「扶養」の基準
- 従業員51人以上の企業では、現在は「週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上(年約106万円相当)」などの要件を満たすと、勤務先の社会保険に加入義務(=配偶者の社保上の扶養から外れる)【「106万円の壁」】。
- 2026年10月を目途に、対象企業におけるこの「月収8.8万円以上」の収入要件は撤廃予定で、週20時間以上の時間要件のみが軸になる見直しが進んでいます(政令で定める予定と報道等)。
- 一方、適用拡大対象外(おおむね従業員50人以下等)の企業では、引き続き「130万円の壁」が存在し、年収130万円超で配偶者の社保上の扶養から外れて本人が国保・国年へ加入が必要になる仕組みです。
- 用語の混同に注意
- 税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)と、社会保険上の扶養(被扶養者認定)は制度も判定基準も別物です。記事や会話で混同されがちなので要注意です。
本投稿は、2025年09月30日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。