別居中の夫に娘の扶養を外させるには。
夫と別居中です。
娘は私が育てています。
夫からは婚費はもらえていません。
また、離婚しても算定表内の養育費は払うかもしれないが、学費などは払わないと言ってきています。
私が娘を扶養控除したいのですが、夫は娘を扶養から外してくれません。
この場合、夫が年末調整で娘を扶養にし、私が確定申告で娘を扶養に入れたらどうなりますか。
私が、夫の会社に娘を扶養から外すよう言ってもいいのでしょうか。
税理士の回答

二重で扶養に入れると税務署、市町村から指摘を受け訂正することになります。
原則は子供と同居している親が扶養に入れることができますので、配偶者と話し合って外してもらった方が良いと考えます。トラブルにならなければ配偶者の会社に伝えるのも良いと思います。
本投稿は、2025年10月11日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。