別居中の夫に娘の扶養を外させるには。
夫と別居中です。
娘は私が育てています。
夫からは婚費はもらえていません。
また、離婚しても算定表内の養育費は払うかもしれないが、学費などは払わないと言ってきています。
私が娘を扶養控除したいのですが、夫は娘を扶養から外してくれません。
この場合、夫が年末調整で娘を扶養にし、私が確定申告で娘を扶養に入れたらどうなりますか。
私が、夫の会社に娘を扶養から外すよう言ってもいいのでしょうか。
税理士の回答
二重で扶養に入れると税務署、市町村から指摘を受け訂正することになります。
原則は子供と同居している親が扶養に入れることができますので、配偶者と話し合って外してもらった方が良いと考えます。トラブルにならなければ配偶者の会社に伝えるのも良いと思います。
増井誠剛
扶養控除は、同一年において同一の扶養親族を二重に適用することはできません。したがって、ご主人が年末調整でお嬢様を扶養に入れ、あなたが確定申告でも同様に申告した場合、税務署のデータ照合により重複が判明し、いずれかが否認され修正を求められます。実際に生計を一にし、生活費や教育費を主に負担している側が扶養控除の適用者となります。現状では、娘さんを監護しているあなたが該当します。ご主人の勤務先へは、「現在は別居中で扶養実態がない」と事実に基づき伝えることは可能です。その際、感情的な対立を避け、客観的な資料(別居証明や送金状況など)を添えて冷静に申し出ることが望ましいでしょう。
本投稿は、2025年10月11日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







