掛け持ちの扶養控除申請について
まず今年の7月から働いているアルバイト先をA、9月後半から働いているバイト先をBとします。
給与明細を見た時に両社から所得税が引かれていない状態であったため確認したところ、両社ともに扶養控除申請を提出しており甲欄でした。
しかしややこしいことに7月分の給料は扶養控除申請を出していない状態であったため、少額所得税が引かれていました。もちろん甲を一社に絞らないといけないことはわかっているのですが、12月までの給料を計算したところ合計約50万〜60万円ほどになる想定で、103万を超えることはありません。
そして質問なのですが、両方とも甲でもらっていた、もらっている期間は脱税になるのでしょうか。両社に国税庁から通知が行くことはあるのでしょうか。そして、合計して103万を超えないので確定申告は不要でしょうか。
もし、12月までにどちらか一社を乙に変更した場合は、年末調整をし、確定申告をする必要があると言う認識であっていますか?
税理士の回答
扶養控除等(異動)申告書は、本来1か所のみ提出するものなので、メインのアルバイト先以外の分を取り下げてもらう必要があります。
課税所得金額がゼロなら、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になる場合があります。
また、今後乙欄で徴収されることにより源泉所得税が発生する可能性がありますし、既に徴収された源泉所得税がありますので、確定申告をすれば還付を受けられる可能性があります。
2社とも甲欄で徴収されていたとしても脱税にはなりませんが、年間の所得税額が徴収不足の場合は不足分を納める必要があります。
住民税は地域によっていくら以上という決まりが違うというのは知っているのですが、京都市の場合はどうなんでしょうか。予想される12月までの給料は約50万円ほどです。
「2社とも甲欄で徴収されていたとしても脱税にはなりませんが、年間の所得税額が徴収不足の場合は不足分を納める必要があります。」というのは、103万円を超えていて所得税が発生してる場合ということですか?自分の場合は所得税が発生する金額まで年間で達していないのですが、その場合でも不足分を納める必要がありますか?
本投稿は、2025年10月13日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







