20歳と22歳扶養親族について
今年、収入が103万を超えるが123万円未満になる2人の子供がいます。
この場合、扶養親族に書くことは出来るのですか?
特定親族特定控除とは違いますか?
税理士の回答

双方に共通する「生計を一にする親族で青色専従者給与や専従者給与を得ていない」のを前提に、所得要件により、扶養親族に該当する親族と、扶養親族から外れるものの「特定親族」に該当する親族に分かれます。
扶養親族の「所得要件」は年間の「合計所得金額58万円以下(給与収入だけの場合は123万円以下)」の者を指します。
また、所得要件により「扶養」から外れた親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の者で「合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)」の者は、「特定親族」となります。
そこで、お子様の「合計所得金額」が58万円(給与収入123万円)を超える場合には、扶養親族として確定申告書や扶養控除申告書等に記載することはできません。
貴方が給与所得者の場合、「令和7年分の扶養控除申告書」の「控除対象扶養親族」に、所得要件がオーバーしたお子様のお名前などは記載することはできません。(扶養親族として申請できません)
ただし、その方の年齢が19歳以上23歳以下の場合で、合計所得金額が188万円以下の方であれば、「特定親族特別控除申告書」に、お子様の合計所得金額などを記載することになります。
添付した様式の下の方の2個目の「◆」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_06.pdf
なお、確定申告で「特定親族特別控除」を受ける場合は、申告書の第二表に、扶養親族と同様に氏名等を記載します。
令和8年の扶養控除申告書は「控除対象扶養親族」の欄が「源泉控除対象親族」と名称が変わりましたので、扶養親族から外れた方で19歳から23歳未満の方のうち「特定親族特別控除」を受ける方の氏名等を記載します。
申告書に該当する「控除」などに「レ」点を付与することになっています。
令和8年分の扶養控除申告書の記載例を添付しますhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/309.pdf
ありがとうございます。
うちの場合今年令和7年分は103 万に収まらず120万ほどの年収になりましたので、
特定扶養親族にレ点を付けて、控除額の65万円を引いた額を見積りとして記入でよろしいでしょうか?
本投稿は、2025年10月19日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。