扶養に入っているが個人事業主の場合について
主人の扶養に入っていますが、個人事業主で働いています。
年末調整は主人のですれば自分青色申告を出す必要はない(出してもいいが)と聞きましたが、個人事業主の場合は別で出す必要があるのでしょうか。
48万円以下であれば出さなくてもいいのでしょうか。
出さなくていい場合は48万円を超えてない分、経費などを年末調整などに記入したりして証明するのかなど教えて頂きたいです。
税理士の回答
竹中公剛
ご主人の年末調整の扶養と、個人事業主は全く別の次元の問題です。
ので、個人事業主は、申告はします。出します。
出さなくていい場合は48万円を超えてない分、経費などを年末調整などに記入したりして証明する
上記記載は証明にはなりません。
あなたが個人事業主として収入を得ている場合、年末調整とは別に「自分で確定申告」をする必要があります。
ただし、所得(収入−経費)が48万円以下なら申告義務はなく、経費を年末調整で申告する必要もありません。
本投稿は、2025年10月28日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






