年末調整の子どもの住所について
現在、大学1年生(16)の子供が一人暮らしをしています。
主人の年末調整の扶養控除申告書について、B控除対象扶養親族欄の住所または居所とは、子供が現在住んでいる住所ですか?
住民票は移していないので、実家の住所でしょうか?
税理士の回答
住所異動をしていないのは何か理由があるのでしょうか。
税法で、住所地というときは住民登録地を指します。
居所を記載した場合、親族である確認が取り憎いことになりますね。
それにしても16歳の大学生とは、飛び級ですね。
移動してないのは特に理由はないですが、16歳ではなく18歳の間違いです。
ということは、別居していても住民票がある住所を記載すればいいということですか?
特に問題が無いのであれば、実際の居住地に住民票を異動すべきですね。
はい
お時間割いていただきありがとうございました
とんでもありません。
ご検討を祈念します。
本投稿は、2025年11月17日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







