別居両親の扶養控除可否に関して
今夏より、70歳を過ぎた父が体調の関係からアルバイトを辞め、
両親共に年金受給のみ(各々158万円以下)となるため、
生活費補助のため、毎月5万程度仕送る予定でいます。
その場合、今年度分の確定申告(明年2月)では、
両親を扶養控除(別居)に算出しても問題ないでしょうか。
また、所得税の扶養控除については、確定申告にて対応となるかと思いますが、
住民税の扶養控除については、別途役所等で手続きが必要になりますでしょうか。
(特に別途手続き等は不要で、確定申告の情報ベースで、
住民税の扶養控除額にて計算され、明年5月に役所から通知されるのでしょうか?)
税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
扶養に入っているか否かですが、
年間の合計所得が38万円以下であること
生計を一にしていること
の2つが必要となります。
まず、年金が公的年金のみでしたら合計所得の条件は満たしています。
また、「生計を一にする」も仕送がないと生活ができそうもないように見えますので条件を満たしているかと思います。
ですので、おそらくは扶養に入れることはできるかと思います。
住民税の扶養控除については、別途役所等で手続きが必要になりますでしょうか。
確定申告を行っていれば住民税の手続きは不要です。
また、場合によりますが、年末調整だけで済まされることもあります。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答どうもありがとうございました。
疑問点が全て解消できました。ありがとうございます。

両親の年間収入300万円強で、仕送りが年間60万円では、扶養としての実態があるのでしょうか。
本投稿は、2018年05月27日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。