社会保険と扶養について
観覧ありがとうございます。
……私……
4月までフルタイムで働き、自分で社会保険に加入していたが、5月から夫の扶養に入り、パートタイマーとして1日6時間・週5日勤務している。
……質問……
私は夫の扶養に入り働くことを希望しています。そのため、年間総収入を130万未満に抑えられるようパートタイマーとして働き始めました。
しかし後々、正社員の3/4以上の勤務日数・勤務時間である場合も社会保険に入らなければいけない、と言うことを知りました。
そこでパート先にその旨を尋ねたところ、「今の労働条件(1日6時間・週5日)でも旦那さんの扶養に入れるよ。」と言われ、社会保険加入にはなりませんでした。
この場合、私は夫の扶養に入ったままで働けるという事なのでしょうか?
やはり、年間130万未満の収入でも勤務時間・日数で社会保険の加入要件を満たしてしまった場合、強制加入になるのでしょうか。
もしそうなった場合、どこからそのように通告が来るのでしょうか?
夫の会社から扶養に入れないと通告がくる…?
どこかしらの機関からパート先に通告が来て、扶養から勝手に外される…?
その辺りが謎です。
もし夫の会社の保険協会が私の勤務時間・日数まで把握出来ないのなら、年収130万未満なので扶養に入り続けることは可能な気がするのですが…
税理士の回答

これは、社労士さんか年金機構に聞くべきことかと思われますが、私のわかる一般的な事項でお答えします。
年収が130万円未満でしたらご主人様の扶養に入ることができるとなっていますので、会社の方はその事をもって、勤務時間が長くても入り続けられるとおっしゃたのではないかと思います。
念のため社労士さんか年金機構にお問い合わせることをおすすめします。
本投稿は、2018年05月31日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。