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個人事業開業における扶養について

現在大学生で実家で生活しております。
今年からアルバイトをしており、先月までで約23万円の所得があります。

個人事業の開業を考えているのですが、扶養の対象から外れたくないため、合計所得を38万円未満に抑えなければなりません。個人事業において従業員を雇用した場合、その給与は経費に含まれると伺ったのですが、従業員を雇用することによって自分の所得を合計38万円未満に抑え、扶養から外れないように調整することは可能なのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

可能と思いますが、従業員の雇用により、社保や源泉徴収などの手間がかかります。
以下の特例が使えるケースもありますので、ご参照ください。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

従業員を雇って、仕事の内容に見合う給与を支払い、所得を調整することは、ご自分の判断で可能かと思います。
合計所得が38万円以下で、扶養している方と生計が一であれば、扶養控除の対象となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業において、従業員に給与を支払えばそれは必要経費であり、その分ご相談者様の事業所得は減るので、それにより扶養親族に該当することになる可能性はあります。

その場合、開業届と共に、給与支払い事務所の開設の届け出も提出し、支払い給与に対して源泉所得税を徴収し、毎月、または、一定の届け出をした場合には半年に一度、国に納付します。

なお、従業員が生計を一にする親族等の場合には、給与の支払いについての制限がありますのでご注意ください。

ありがとうございました。
多少手間はかかりそうですが、従業員を雇用する方向で検討したいと思います。

本投稿は、2018年06月13日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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