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130万円扶養について

現在父親の扶養に入っています。
近々、お付き合いしている方と同棲を考えていますが、親と別居になった場合は扶養から外れることになるのでしょうか。

①私は今月の収入が9〜10万円程度です。
今は親に生活の面倒を見てもらっている状況ですが、別居になった場合はどうなるのでしょうか。
その際の仕送り等はないと思います。

②また、同棲する彼とはおいおい結婚する予定です。あるサイトで扶養の条件として130万円未満かつ被保険者本人の年間収入の半分未満というものを見たのですが、これは夫となる人の手取りの年収が、最低でも260万円はないといけないということでしょうか。

まだ歳も若く無知なものでお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えいたします。

① 別居の場合、収入以上の仕送りがあることが要件となりますので、お父様の扶養には入れません。ただ、相手の収入によりますが、同棲する人の内縁の妻となれば扶養に入れるかと思います。
②これは、ご質問者様の収入の倍となります。260である必要はないかと思われます。

こちらが参考になるかと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。

彼の月の給料は手取りで12〜13万円程度です。
これでは扶養に入ることは難しいですか?

となりますと、収入が同棲する人の半分を超えますので難しいと思われます。

何度もすみません。
では、夫の収入が私の倍にならないと扶養に入る方法はないということでしょうか。

基本的にはそのとおりとなります。
ただし、収入は見込みで計算されますので、将来の見直しで当てはまる可能性はあると思います。

わかりました。
丁寧な対応ありがとうございました。

先程の内容に追加で質問です。

扶養の条件として130万円未満かつ被保険者本人の年間収入の半分未満

という条件は、
130万の壁を意識する場合も
103万の壁を意識する場合も
当てはまるものですか?

何も知らないため、1回で理解できずにすみません。

収入の半分以下でないと扶養には入れないというのは、社会保険の壁である130万の壁には当てはまります。
しかし、税金の壁である103万の壁には当てはまらず、扶養に入れる人の収入は問題にはなりません。

ご参考になれば幸いです。

夫の月給が12〜13万程度なので
130万を意識した場合の扶養には今はまだ入れないが、103万を意識した場合はすんなり扶養に入ることが出来るという意味でしょうか。

それであれば社会保険も税金も扶養になるので103万の方がお得に聞こえるのですが…

130万を意識してる人が多いのは、少しでも多く稼ぎたいからでしょうか。

質問ばかりですみません。

この2つの壁は全くの別物で、103万の壁は適用できても130万の壁は適用できないケースやその逆もあります。

ご主人様の給料をもとにすれば、
社会保険の扶養に入るには、月給6万程度
税金の扶養に入るには、月給8万5千円程度
に抑える必要があります。

ただ社会保険は見込みによりますので、勤め先にご相談してみてはいかがでしょうか。

また、130万の壁を意識する人が多いのは、稼ぎたいのもありますが、越えると負担が一気にやってくるというのもあります。


ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年06月15日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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