扶養に入っている場合のパートと在宅業務
初めまして。お世話になります。
込み入っておりましてネット等ではよくわかりませんので、よろしくお願い致します。
現在、パートをしておりまして、その収入(見込み)が60万円弱です。
加えて在宅で仕事をしておりまして、その収入(9月現在)が50万円ほどです。
扶養の範囲内で在宅の仕事を請け負いたいと思っているのですが、いわゆる103万円が在宅業務で適用されるかわかりません。
なお、在宅業務は学習参考書の校正業務です。
また、今年から在宅を始めたため、初期投資で出費がかさみましたので、経費の計上を考えております。
現時点では20万円ほどですが、PCの調子が悪いため、PCの購入(10万円以内)、机の購入を予定しております。
経費はいくらまで認められるでしょうか(全て必要なものですので、内容的には問題ありません)。
また、経費をいくらにすれば扶養の範囲内に収められるでしょうか。
103万-60万(パート給料)-50万(在宅収入)-経費 が103万以内なら扶養のままでいられると考えてよろしいでしょうか。
今年初めての確定申告となりますので、わからないことだらけです。
申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

在宅業務(学習参考書の校正)が、家内労働法に規定する家内労働に該当するのかが不明ですが、仮に該当するものとして回答いたします。
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっていますが、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
しかし、給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
また、給与の収入金額が65万円未満のときは、「①65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額」と、「②家内労働(雑所得)の実際にかかった経費」とを比べて「多い方」が、その家内労働(雑所得)の必要経費になります。
ご相談者様の場合、パート収入が60万程あるとのことですので、「①65万円-60万円=5万円」と「②実際の経費」とを比べて多い方の金額が雑所得の必要経費になります。
扶養のままでいられるためには雑所得(在宅業務の利益)の金額を38万円以下に収める必要がありますので、在宅業務の収入金額が50万円としますと、必要経費が12万円以上であることが必要となります。(仮に、在宅業務の収入金額が70万円としますと、必要経費が32万円以上であることが必要となります。)
なお、上記の考え方は、在宅業務が家内労働に該当しない場合でも同様となります。
どうしても表現に専門用語が出てしまい、わかりにくい箇所があるかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年09月29日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。